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水害は川と下水道だけでは防げない - 2月10日第3回口頭弁論のご報告、および次回、第4回口頭弁論と報告会について -

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世界が新型コロナウィルスという 自然の脅威 にさらされています。 古くはスペイン風邪や近年のSARSウィルスの蔓延による厳しい体験が、今回、世の中で、とりわけ日本で、その対応策に十分に活かされているか否かは、判然としません。 水害という自然の脅威に対しても同様です 。人は同じ誤りを繰り返します。 過去の自然の脅威の体験を活かし、被害が起こらないように事前の対策をしておくことは 当たり前のことです。 この当たり前のことを、ご賛同いただける皆様と推進してゆきたいと思います。 令和2年2月10日(月)10:30より横浜地方裁判所502号法廷で原告側意見陳述(第3準備書面を提出し、陳述は省略)が行われました。 傍聴席(40名)は満席でした。 口頭弁論後、横浜港大さん橋横の象の鼻パークにある「波止場会館」にて、弁護団と原告団による、報告会を実施しました。(写真下) 報告会 - 左側奥 弁護団(説明中)、右側奥 原告団(R2.2.10) 今回は、下記三点につき第3準備書面として提出しています。  第1 行政の責務  第2 都市計画法33条1項3号の趣旨  第3 浸水被害発生の具体的危険性 内容は 横浜市の対応の問題 について陳述したものです。 陳述書のはじめには、 「水害から身を守るには、川と下水道だけでは対処できない」 ということを述べています。 昨年(令和元年)の台風19号では、多くの1級河川が氾濫する中で、鶴見川は氾濫せずその流域にある横浜スタジアムでは、翌日、ラクビーワールドカップの試合が行うことができました。 これは、鶴見川流域の住民、企業、国、各地方自治体とともに、横浜市も参加し、長年にわたり治水対策を進めてきた成果です。 この貴重な経験を横浜市は、中外製薬の開発許可に活かしていない ことを述べています。 日本の居住エリアの大半は、川の流域にある と云われます。 この居住エリアを 水害から守るには、流域の森林を残して保水力を維持し、ダムをはじめ大小の貯水池や大きな貯水管を設け、さらに自然の地形を残して貯水できる広い地域を保持しておくことが不可欠です 。 このことを、当初から指摘し、鶴見川の浸水、洪水対策を長年にわたり中心となって推進されてこられた、 岸由二慶応大学名誉教授 の対